晏英就不服申诉书发表补充说明

 

日本侨报社1023日还收到晏英发来的关于不服申诉书的补充说明,特此转载,提供大家参考。全文如下:

 

 

上申書

20131014

早稲田大学総長 鎌田薫殿

早稲田大学大学院公共経営研究科長 田中孝彦殿

早稲田大学大学院公共経営研究科運営委員会 御中

早稲田大学大学院公共経営研究科 XXXX殿

                  XXXXXXXXXXXXXXXXX 晏英

 

 

 105日(土)、私は田中孝彦公共経営研究科長から「決定」を受けました。この「決定」に関して、私は、総長・公共経営研究科運営委員会ならびに公共経営研究科前科長・公共経営研究科現科長に対し提出する不服申立書の補足説明として、以下のことを上申します。

 

【決定を下された経緯】

   412日、早稲田大学公共経営研究科担当課長・XXXXという人物からタイトルのなしメールが届きました。返信が欲しいとの内容でしたが、私はXXX氏のことは知らなかったため、迷惑メールだと思いました。16日、17日の書類を開くパスワードが通告されました。17日、『連絡事項』(第1回目の内容)が届きました。Amazon.co.jp上の論文に対するコメントと文部省の要求が伝えられ、来日を要求しました。文書には署名はなかったです。422日、19日に書いた返信を送りました。423日、XXXX様は自分がメールでAmazon上のコメントに対する伝え方にお詫びしました。委員長という肩書きが出ましたが、どんな組織の委員長は分かりませんでした。510日、来日が難しいことの説明を送り、指導実態の説明が求められました。513日、回答書類を送りました。14日、論文作成方法・先行研究・引用方法・剽窃行為などについての説明が求められました。15日、回答を送りました。61日に、北京で事情聴取(10時から14時半まで)。8日、書面回答が送りました。822日、調査結果が届きましたが、まだ文書には署名はなかったです。92日、828日に書いた回答を送りました。105日、研究科運営委員会の決定が届きました。

            

【不服申立書を提出した理由】

 (1)XXXXX様からメール添付を通じていただいた書類は3つだけですが、105日の公共経営研究科運営委員会の決定を除き、書類とメールにはほかの人や団体の署名は一切ありませんでした。誰が、どんな組織が調査をやっているか分かりません。判断の基準は明示されていません。きわめて不透明です。調査委員会委員の氏名は伏せられてもいいですが、当事者にとって中国の専門家や憲法学者が参加しているかどうかについて知ることが必要でしょう。

 

 (2)かつての論文審査の主査や副査の先生方への接触を阻止されました。

以下は826日のメールです。「その後、関係者に個別にメールをお送りされていらっしゃるようですが、早稲田大学関係者がそのメールをもとに密かに本件で晏英さんのために便宜を尽くすことがあれば、それは発覚すれば事の大きさから重大な背任行為となるおそれがあり、場合によってはその教員は懲戒処分対象となりえます。個別にメールをお送りされた先生方全員に、直ちにメールを安易にお送りされたことについての謝罪と、本件については今後は自分が責任ある行動をとり公的な決定を待つことを述べて、思わぬ被害を他の方々に与えないよう自重さらたほうが良いかと存じます」という。

以下は827日のメールです。「先生方に助けてくださいという内容のメールを晏英さんが関係教員に個別に送ったのはルール違反に近いことです。受け取った教員は困っているだろうし、今後、このように個別の教員にメールされることはやめてください。(先日のメールを取り消す旨を再度御伝えすることはいいと思います)。関わっている教員も早稲田大学に依頼されてやっていることであり、個人的な関わりでやっている業務ではありません。それに関わった教員が個人的な感情か思い込みで晏英さんの不正を判断するわけではないので、特定の個人が判断していると思われても困ります。そういうことについて理解してください。それが個別に教員にメールされることが大変不適切と思えることの理由であります」です。

 

(3)北京における事情聴取も今までのXXXXXX様からのメールも、供述を強く誘導でした。今日まで、私がずっとこの誘導に沿って行動しましたが、今のような結果が出て、この結果に対して一切認めません。

以下は826日のメールです。「早稲田大学の公的なアナウンスメントではありませんが、貴君が個別に非公式の接触を図っていることが分かったため、私個人より注意させていただきます」。

以下は827日のメールです。「もし行き過ぎたアドバイスであれば、ごめんなさい。私のような何の判断もできない事務職員が窓口にいるものとして個人的に述べることですからお許しください」。

また、北京での事情聴取の時に、指摘事項15に対する調査する時に、XXXXさんは録音できないように手で口を覆い、「先生が親切にして下さっていますが、親切にしていますよ、認めて下さい」(北京における事情聴取について、エレベーターに入るから事務所から出るまでの録音も持っています。学校側が録音しました)と再三催促しました。

 

(4)引用の仕方に関する指導は、全くありませんでした。注をきちんとつけることは、私の能力に及ばないところではありません。論文の価値とオリジナリティーがもう既に立っており、剽窃の必要ではありません。

正確な引用方法に関する指導を受けずに以下の誤る引用方法をしてしまいました。

中国で2行以内は注が入らないという習慣に従いました(指摘事項14)。

同じ言葉表現ではない場合は、参考文献としてもよいと思っていました(指摘事項10)。

広く知らされた書物と名言は、出典がなくてもよいと思って、翻訳者の著作権は気づきませんでした(指摘事項36・7・8)。

マルクス主義に関して中国人の常識のため、注をつけませんでした(指摘事項24)。

61日に北京での事情聴取において調査担当官の質問にも正確に理解できなかったことと68日提出した書面に指摘リストに理解されていない答えは、正確な引用方法に関する指導を受けなかった証左です。

在学中、論文の作成をサポートしてもらうため、少なくとも3回以上ライティング・センターへ行きました。なかなか効率が悪く、最後にやむをえず諦めました。

 

(5)指導と論文審査でチェックできるはずが、チェックがなかったことには研究科にも責任があります。

私の博士学位申請論文は、毎章、毎段落、毎行、毎文字、毎用語、毎注釈ひいては毎文章記号を、すべて指導教授が審査していることになっているはずですが、不適切引用であったとされる62箇所は1つも指摘されませんでした。きちゃんと指導していたかどうかは調べてほしい。

学位申請論文の審査委員会の五人の教授(XXXXX先生を含む)は 、私の学位申請論文に博士(公共経営)の学位を授与するに値するものと認めて署名してくださったが、62箇所の不適切引用は1つも発見されませんでした。審査委員の役割はどのように果たしたかが問われます。審査がなくて学生が一人自ら学位を申請できれば、指導教授と審査委員は要りませんでしょう。こうして、学位の意味はどこにありますか。

予備審査から正式提出までは、一ヶ月ありまして、しかも、正式提出から研究科運営委員会の学位授与の決定までに 、教員室で一ヶ月間学位申請論文の公開期間も設けられましたが、不適切引用であったとされる62箇所は1つも指摘されませんでした。研究科の指導責任はどのように果たしたかが問われます。

 

(6)62箇所の不適切引用は主観故意ではなく、不適切引用という行為に対して認識がなく、この事態が起こりました。

9月に博士論文が合格した後、すぐ10月にデータを公開し、出版社のお誘いに応じて論文を出版しました。当然のことですが、当時、自分が一文字一文字を慎重に書き終わった論文に問題があると思いもしませんでした。もし、何か重要な欠陥があると自覚した場合、必ず公開や出版をしなかったでしょう。また、直してから公開や出版へ進めるはずでしょう。

しかも、在学中、博士課程の学生にも関わらず、12科目の修士課程科目を履修しました。決して不正な手段によって自分の利益に図ろうというような学生ではありません。

 

(7)今までの調査方法は納得できない部分があります。例えば、個人ブログとwikipediaは誰でも勝手に書いたり削除したりすることができるでしょう。これらから参照資料を出して、学術規範と学術研究の神聖性はどこにありますか。

指摘事項50について、61日に大学から手渡された指摘事項一覧表には、「注21に産経新聞からと出典が示されているが、引用の範囲が明示されておらず不適切な引用である」との指摘があります。しかし、注21には、出典として「「対中ODA必要だったか『危険家屋』小学校と宮殿風豪華庁舎」『産経新聞』2007620日付」と明記しており、見出しによって記事の特定は十分に可能であるから、不適切な引用との指摘は当たりません。もし仮に、該当記事中の当該文章の記載箇所まで具体的に特定しなければならないというのであるならば、注21がそのような注記となっていないことは審査の過程で(本文と対照しなくとも)当該注記の記載それ自体から容易に発見できるはずですから、このような不適切な注記を見逃したことについて論文審査担当官にも重大な落ち度があることを指摘しなければなりません。

また、指摘事項46について、105日付決定通知書には、「貴殿自身の主張として論述している部分であるにも拘わらず、他者が作成した文章から適切な引用の手続を経ず無断で流用している」と指摘されています。けれども、その指摘にかかる記述は「1.4 民主集中制人権保障からの検証」という項の冒頭部分にあり、「人民民主主義独裁」という概念について「中国の公式の理解」を説明ないし紹介するものであり、私の主張として論述したものではないことはその記述から明らかです。この点で、上記の認定はその前提を誤っています。

828日に添付された『46に関する文献』を見たように、この説明は、白書『中国の民主政治制度』の中の一段落で、定式化された表現です。これは中国における公的見解の紹介であると見られます。ご指摘の通り水島論文が引用を注記していないことは、水島教授も個々の引用の注記が不要であるくらい公的に表明されたものであると理解していたのではないか、とも考えられます。

「人民民主主義独裁」に関する記述は当初第二章1節の4にも存在し、そこの「4.3 『人民』と『公民』の違い」で人民に対して民主を実施し、敵に対して独裁を実施することを説明しました。その後第二章1節の2が削除され、第二章1節の4は第二章1節の3に変わりました(添付:第二章現行中国憲法における法の継承及び断絶)。

2010116日の時点では、第二章の章立ては以下のようになっていました。

 第二章 現行中国憲法における法の継承及び断絶

第一節 階級闘争の継承

    1.現代中国憲法と階級闘争論

2.マルクス=レーニン主義における階級闘争論           

   3.中国における階級闘争論

    4.現行中国憲法における階級闘争論の継承

その後、第二章第1節の2を削除した結果、第二章第1節の4が3に変更になり、第二章第1節の4はなくなり、提出した論文の章立てとなりました。

以下は今の章立てです。

第二章 現行中国憲法における法思想

第一節 階級闘争論

    1.中国憲法と階級闘争論

            2.中国における階級闘争論

    3.現行中国憲法における階級闘争論

このように、本論文には第二章1節4は存在しないにも拘わらず、指摘にかかる論述部分には、「第二章1節の4において見たように」と明記されており、このような記述の矛盾は論文の指導及び審査が適切に行われていれば容易に発見されうるはずです。しかしながら、私の論文の指導及び審査では、このような形式的な記述の不備すら見落とされ、3年以上経った今日になって、重大な不正行為であると一方的に非難されることには納得がいきません。

 

(8)現在、一つ一つの指摘事項について反論あるいは弁明を検討していますが、14日までに全て文章化することができませんでした。私の言い分は1031日までに追加で提出する予定です。よろしくお願い致します。

 今、指摘事項10について反論します。浦部論文を引用した岩崎論文からの盗用であると指摘されていますが、この記述は浦部論文から直接引用したもので、岩崎論文は引用していません。このことは最後の方の記述が浦部論文にはあるものの、岩崎論文には存在しないことから明らかです。この点に関する運営委員会の指摘は誤りです。なお、浦部論文については、後に参考文献として掲載することでよいと考えました。この点が不適切な引用であった点は反省していますが、その点について論文指導や審査の過程で何ら指摘や言及もなかった。

 

(9)学位申請論文は膨大な資料を整理し、具体的な資料に基づき分析が重ねられ、時々不注意も考えられます。例えば、指摘事項16について、20091118日の下書きを見ると、注の出典(139頁赤字)と引用の全文が離れていて(添付:第五章現行中国憲法における発展の課題)、しかも、引用の全文が2箇所(128頁・132頁)をメモしました。もともと注の出典と引用の全文が一緒になっており、その後、ほかの資料をメモする時に、不注意で注の出典と引用の全文の中で、資料を入れてしまって、ついに、正式に使う時に出典がどこにあるかは分からなくなりました。不注意点は反省するが、論文の作成は少なくとも3年前のことで、しかも国内に引越ししたために当時の資料も大部保存しておらず、VISAをとる必要するために日本へもう一回資料を調べることもなかなかできないので、論文作成過程について、具体的なことを一々と思い出すことは難しいです。

 

10)故意ではない不注意によって論文の価値が全部否定されることは適当かどうかに疑問です。論文が注757あり、270頁に達して、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXこの学位申請論文は、不注意によって何の価値もないですか。この判断は適当ですか。

 

11)略

                                   以上