晏英发表不服申诉书 日本侨报社10月23日收到晏英发来的的日文版不服申诉书,特此转载,提供大家参考。全文如下: 学位取り消しに関する研究科運営委員会の決定に対する不服申立書 2013年10月14日 早稲田大学総長 鎌田薫殿 早稲田大学大学院公共経営研究科長 田中孝彦殿 早稲田大学大学院公共経営研究科運営委員会 御中 早稲田大学大学院公共経営研究科 XXX殿
XXXXXX 晏英 T:主張 1)10月5日(土)、私は田中孝彦公共経営研究科長から「決定」を受けましたが、当決定を不当と判断し、学位取消処分の撤回を要求します。 2)博士課程満期退学扱いとし、学位請求論文の(再)提出を一定の猶予期間をおいて認めていただきたい。 3)研究科・指導教授の責任を判断する査問委員会を設け、研究科・(主査と副査)指導教授にもそれ相応のサンクションを与えていただきたい。 4)以上理由1•2•3に記したことから、学位取り消しを公表しないことを要求します。 U:理由 1)学位の取り消しの決定は重大であり、厳正かつ公平で公正な手続きにのっとって行うべきですが、調査委員会のこれまでの調査方法は極めて不当です。特に、適切な指導を行わなかった教員や研究科の責任が何も問題にされないのは、偏向した対応であるにもかかわらず、私は、かつての論文審査の主査(指導教授XXXX先生)や副査(XXXX先生・XXXX先生・XXXX先生・XXXX先生など)の先生方との接触を阻止されました。こうしたデュープロセスに反するような手続きの末、学位取り消し処分とされるのはあまりにも理不尽であります。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 Xxxxxxxxxxxxx。 2)学位の取り消しの決定は重大であり、厳正かつ透明性の高い手続きにのっとって行うべきですが、調査委員会のこれまでの調査方法は不当で、透明性を大きく欠くものです。学位申請論文に対し、博士(公共経営)の学位を授与するに値するものと認めて署名してくださったのは論文審査委員会です。論文審査委員会の同意なしに、学位申請論文に対する調査を行うことは不当です。調査委員会委員の氏名は伏せられており、委員が適切な判断を下すことのできる専門知識を有しているかどうかは不明です。また、結論を下すに至った判断基準は明示されていません。10月5日の公共経営研究科運営委員会の決定を除き、学校から送付された書類はすべて無署名でした。 3)指導が不十分だった公共経営研究科にも大きな責任があります。 学位申請論文は、毎章、毎段落、毎行、毎文字、毎用語、毎注釈ひいては毎文章記号を、すべて指導教授が審査していることになっているはずであり、論文審査委員会の五人の教授(XXXX先生を含む)は 、学位申請論文に博士(公共経営)の学位を授与するに値するものと認めて署名してくださった以上、適切に審査しているはずであります。予備審査から正式提出までは一ヶ月の時間があり、しかも、正式提出から研究科運営委員会の学位授与の決定までに、教員室で一ヶ月間学位申請論文の公開期間が設けられていましたが、不適切引用であったとされる62箇所は1つも指摘されませんでした。 xxxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。しかも、留学生の大学院生向けの研究倫理についての研修もなかったです。 4)在学中、論文の作成方法、特に引用方法、不適切引用と剽窃の区別、さらに具体的にどのような行為が不正にあたるのかについて、一切の指導を受けたことはありませんでした。 5)さらに在学中、実質的に学術面に関する指導も殆どありませんでした。 ・指導教授が週一回の博士課程の授業を一回も行っていませんでした。 ・XX先生とXX先生は研究者先生ではなく、主に実務家としてお勤め、しかも、XX先生が2010年4月2日にドイツへ在外研究をしました。XX先生は社会活動が多いため、お忙しくて、審査会議を除き、一言も指導しませんでした。 ・XX先生は甲府市にお住まい、週一回の非常勤講義だけ早稲田大学に来て、急いで来て急いで帰るから、ほかの限られた指導はメールにしか頼りませんでした。 ・XX先生のところだけ発表させていただきました。 ・指導教授XX先生が免職されたことが聞いており、学位申請論文を提出する頃に、xx先生が既に免職される事件に巻き込まれ、頭が回らないではないかと考えられます。 ・以上のように、指導と論文審査でチェックできるはずが、チェックがなかったことには研究科にも責任があります。 ・また、今回の手続き方法では指導教授との接触が阻止されるなど、デュープロセス上問題があります。 ・北京における事情聴取も、今までのXXXX様(事務所幹部)からのメールも、供述を強く誘導するものでした。 6)上記理由3・4・5に記したことから、学位の取消ではなく学位の認定が行われなかったという措置にしていただきたい。学位論文の再提出と再審査の機会を認め、本来なされるべきであったがなされなかった教育・指導である、その費用が新たに生じないようにしていただきたい。 7)今回の調査は厳正に行われているとは思いません。例えば、個人ブログとwikipediaから参照資料が出され、学術規範と学術研究の神聖性はどこにありますか疑問です。また、指摘事項10・46・50について、納得のいかない部分があります。 8)上記理由1・2・4・7に記したことから分かるように、「適正な事実調査」と「適正な法的判断」が調査委員会と研究科運営委員会には期待できません。公正性が担保された機関によって行われる必要があるため、最悪の結論が出る場合は、裁判所へ訴訟を提起します。 9)略 以上 |